
人事マスクも学生時代はアルバイトをしていました。ですが当時は保険のことなど一切考えておらず掛け持ちでアルバイトをしていた時期もありました。
社会人になり会社で働いている方は当然のように加入している社会保険。再度どのようなものなのか見てみたいと思います!これは社会人だけでなくアルバイトさんも必見の内容になりますので是非ご覧ください。
社会保険と雇用保険
アルバイトの方も見てほしいので1から説明をします!よく勘違いしてしまっている方が多くいらっしゃるので社会保険と雇用保険の違いを冒頭にお話しします。
社会保険も雇用保険も、社会保障制度の1つです。従業員の生活の一部を保障するという点では同じですが実際の目的や内容は全く異なる性質のものになりますのでその点だけ念頭においてください。
社会保険とは
ここではわかりやすく社会保険の健康保険と厚生年金保険でご説明しますね!
健康保険
皆さんが恩恵を受けているかと思います。たとえば、風邪などの病気で病院を受診したときに健康保険が適用されて、支払いは3割負担となります。
健康保険は、医療費の一部を負担するほか、病気やケガまたは出産で一時働けなくなった場合に給付を行って保障する役割があります。
厚生年金保険
老後の生活を保障する老齢厚生年金がよく知られていますね。病気やケガが原因で障害が残ったときの障害厚生年金、厚生年金を支払っている被保険者が亡くなったときに遺族に支払われる遺族厚生年金もあります。なにかをきっかけで生活が難しくなったときの保障となります。
社会保険というのは病気やケガ、一定の年齢など誰もが起こり得ることに対する「生活の保障」が目的となります。
雇用保険とは
社会保険の「生活の保障」とは異なり、失業したときの基本手当や教育訓練給付など、従業員が一時的に働けなくなったときや職が見つからない時のための保険です。
社会保険の中の健康保険と同じように、傷病手当や育児休業給付といった給付金もありますが、医療費の負担を軽減する目的ではありません。再度働くための、一時的な休業のために生活を保障するという性質のもので、社会保険とは内容が異なります。
雇用保険とは働けなくなった時や一時的な休業の際の「生活の保障」が目的です。
社会保険の種類
求人情報などで「各種保険完備」と記載されていますよね?あの「各種保険」とはすなわち「社会保険」のことをさしています。
社会保険と一括りにして扱われることが多いですが、細かく分けると種類がありますので確認していきましょう!
厚生年金保険
国民年金(基礎年金)に上乗せされて積み立てる公的年金です。積み立てた金額に応じて、老後に年金を受け取ることができます。
老後のみならず、死亡した時・障害を負った時にも必要な保障です。会社に雇われていない人は厚生年金ではなく「国民年金」に入ります。厚生年金は収入に応じて額がことなり、会社が半分、本人が半分を負担します
健康保険
日本では国民皆保険制度を適用しているため、すべての国民が医療保険に加入していますが、事業所に所属している場合ですと事業所は従業員の社会保険料の一部(およそ半分)を負担します。
これに入ることで医療費が3割負担となります。会社に雇われていない人が入る「国民健康保険」と2種類あります。
介護保険
介護が必要になった際に介護保険給付を受けられる保険制度です。40歳以上に加入が義務付けられています。
老後以外にも、死亡した時・障害を負った時のための保障となります。会社に雇われていない人は厚生年金ではなく「国民年金」に入ります。厚生年金は収入に応じて額が異なり、会社が半分、本人が半分を負担します
労災保険
勤務中や通勤中に災害や事故に遭ってしまった場合の、病気や怪我、障害・死亡時に保障を行う保険制度となります。
(保険料は会社負担となり、この「労災」で全額上記の医療費が支払われます)
雇用保険
育児休業給付や介護休業給付、失業時の失業等給付など、雇用の安定と就職促進のための保険制度となります。
医療費の負担を軽減する目的ではなく再度働くための、一時的な休業のために生活を保障するという性質の保険制度でしたね!
上記5つの社会保険のうち、厚生年金、健康保険、介護保険は同時に加入するものです。書式がセットになっている資格取得届を年金事務所に提出すれば終わるものですが、自社企業で健康保険組合に加入している場合、組合の手続きも加わる点には注意が必要です。
社会保険の加入条件について
保険と聞くと手続きや申請など大変そうなイメージですよね。安心してください!
手続きや申請は一切必要りません。所定の労働条件をクリアすれば強制的に加入することになります。企業は学生やフリーターの方でも「社会保険」に加入させる義務があるのです。
2つの加入条件
下記2点に該当する方は加入の対象となります。
2ヶ月をこえて働く場合※雇用の見込みが2か月以上
※1ヵ月の短期バイトなら社会保険に加入はしません。
1週間に働く時間と1ヶ月の働く日数が、社員の4分の3以上である
※社員の労働が1か月20日160時間として、15日以上、120時間以上働く場合
労働日数・労働時間が4分の3を満たしていないとしても以下の全てに該当する場合は加入の対象になりますのでご確認ください!
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額の賃金が8万8,000円以上
- 勤務期間の見込みが1年以上
- 学生ではない※夜間・通信・定時制・休学中の学生などについては対象となります
- 被保険者数が501人以上の会社の従業員 ※被保険者数が500人以下の会社の従業員の場合は労使で合意する必要がある
以上の条件を満たしている場合、社会保険に加入させなければなりません。
社会保険の加入対象となるかの判断は、会社が適用事業所であるかどうかです。適用事業所となる条件は、国や法人の事業所、個人事業所のうち一部の業種を除いた常時5人以上の従業員を雇う事業所となります。
個人事業所で常時5人未満以下という場合などは加入が任意となるため、そもそも社会保険の加入対象にならない場合がありますので注意ください。
注意すること
条件を満たすと加入は必須
稀にですが社会保険料を払いたくないという方をお見受けしますが、条件を満たす場合、必ず入らなければいけません。個人の意志でぬけることはできませんので注意が必要です。
保険に入っているかの確認方法
給与明細の「健康保険」や「雇用保険」などに数字が入っているかどうかを確認するのが1番早いですね!給与明細に数字があれば、その分がお給料から引かれています。
引かれていれば職場の社会保険にはいっているということなので、もし家族の扶養に入っている場合は家族に「職場で保険に入っているので、扶養から外してもいいみたい」と伝えてあげてください。
未加入だった場合
中には義務があっても加入していなかったというケースも少なからずあります。社会保険や雇用保険の加入対象であったにも関わらず、未加入であったということが判明した場合は、早めに専門の機関に相談することで対応することが大切です。
保険の加入対象者が未加入であることが分かったときのそれぞれの相談先については、社会保険のうち健康保険であれば協会けんぽなど、厚生年金保険であれば日本年金機構、雇用保険であればハローワークとなります。
まとめ
どうですか?大方ご理解いただけましたか?社会保険は生活の保障が目的であり労働の状況によって企業側が加入させる義務があります。アルバイトは不要枠内で働いているかのチェックをしてみてください。
何のために社会保険としてお給料からお金が引かれているのか理解しているほうが納得感がありますから!
別の記事では私の求人営業10年間の経験をもとに、私にしか語れない、
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など、様々な企業の成功事例を含めて価値ある情報をお伝えしていきます。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。