
こんにちは。人事マスクです。新卒採用、中途採用、アルバイト採用で面接をしている担当の方に問います。「あなたは面接の際に質問で聞いてしまうと法律違反になる質問を理解していますか?」
「え、そんなことはしていません。」と大半の担当者はお答えいただきます。ですが大半の担当者は法律違反の質問を意図せずですが行ってしまっているのが現状です。
アイスブレイクでこのようなフェーズを利用したことはありませんか?履歴書を見て
「〇〇にお住みなのですね!生まれはどちらですか?」
「ご家族はどんなお仕事をされていらっしゃるのですか?」
実はこれは2つとも法律違反になります。職安法で定められている項目に違反しています。
法律に違反しているので後にトラブルになるケースもお聞きします。今回はモラルなどではなく法律的に聞いてはいけない事と、逆に聞くべきことをご紹介したいと思います。
面接で法律的に聞いてはいけない事
では実際にどういった項目は聞いて異はいけないのかを見ていきたいと思います。注意いただきたいことは2つです。
- 応募者の基本的人権を尊重すること
- 応募者の適正と能力のみを選考の基準とすること
この2つから派生し法律的に聞いてはいけない項目を簡単にまとめましょう!
本人に責任のない項目や内容
- 本籍や出生地に関わること
- 家族の職業、続柄、健康状態、地位、学歴、収入、資産などに関わること
- 住宅状況の間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設に関わること
- 生活環境や家庭環境などに関すること
本来的に個人の自由であるべき項目や内容
- 宗教に関わること
- 支持政党に関わること
- 人生観や生活信条に関わること
- 尊敬する人物に関わること
- 思想に関わること
- 労働組合の加入状況や活動歴、学生運動などの社会運動に関わること
- 購読新聞や雑誌、愛読書に関わること
厚生労働省:公正な採用選考の基本からの抜粋
社会的差別などは認識しているかと思いますが、出生地や、生活環境、家族のことなどは初対面の人との会話で話題にすることもある一般的な内容です。
女性に対して、結婚や、出産の予定を採用担当側としては聞きたいと思いますがそれは法律違反となります。NG項目はリストとして作成し全体に周知することをお勧めします。
法律違反の質問をした時のリスク
何より法律に違反していることがリスクとなりますね。職業安定法では必要範囲外の求職者の個人情報を本人の同意なく収集してはならないと定められています。
違反の場合は改善命令が発せられ、従わない場合6か月以内の懲役、30万円以下の罰金となり、何よりも法律違反した事実が世間に広まってしまいます。
例えばアルバイトの面接で安易に「旦那様はどのようなお仕事をしているのですか?」と聞いてしまった場合、応募者が不快に感じWEBやネットに書き込まれると絶体絶命です。
インターネットの普及により個人が簡単に情報を拡散できる時代になりました。そうなると会社の信用を既存し、今後の応募も集まらず、行政処分の可能性まであります。
気楽にアイスブレイクのつもりで発した、そうした質問が良からぬことに繋がる可能性があるのですね。しっかり聞いてはいけない項目を理解することが大切ですね!

面接での確認不足が起こしうる法的トラブル
ここまで面接の際に法的に違法の聞いてはいけないことをご紹介いたしましたが、採用面接の場は会社と応募者が長く付き合っていけるか確認するための大切な場です。
聞いてはいけない事に囚われ過ぎるがあまり、本来聞くべき職種経験・スキル・転職理由などを質問できない。などという事象は絶対に避けたいですね!
今回は面接時の確認不足が原因で、後に法的トラブルに発展しやすい経歴詐称、既住歴、犯罪歴の3点に絞ってご紹介できればと思います。
経歴詐称
経歴詐称においてよくあるのは「保有資格」「転職歴」「年収の水増し」の3点が挙げられます。保有資格以外はそこまで大ごとではありませんが書類提出などで未然に防ぐことが重要です。
危ないかもしれない人の特徴
- 書面の提出を求める際に、被保険者証の番号のみを伝える
- 年金手帳を再発行している
経歴詐称対策に有効な書類
- 保有資格:資格の証明書
- 転職歴:年金手帳、雇用保険の被保険者証
- 年収の水増し:課税証明書、源泉徴収
犯罪歴
前提ですが応募者は面接の場で聞かれなかった場合、自身の賞罰に関わることを回答する必要はありません。つまり企業側から情報を取りに行く必要があるのです。
直接聞くのは心証を害する可能性があるため、提出書類の中に賞罰欄を設け、未記入、未提出の場合は「候補者様全員に確認をしており問題ありませんか?」など十分配慮して確認しましょう。
申告義務があるのは確定した有罪判決のみ。起訴猶予や処分保留のまま釈放された場合、申告義務はありません。
また刑を終え相当の期間が経過しているなど、遠い過去の罪についても申告義務はないとされるケースも今まで見受けられました。
既住歴
既住歴は原則、直接業に関わるものとみなされるため、任意回答程度が推奨されています。職務遂行において合理的・客観的に必要な範囲であれば確認することが可能です。
賞罰同様、既住歴に関しても面接で聞かれなかった場合に応募者が伝える必要はありません。
機微情報であることに留意し聞き方を工夫しましょう。あくまで任意での回答などと本人に不安を与えないように考慮する必要があります。
まとめ
聞くべきこと、聞いてはいけない事のどちらもご理解いただけましたか?採用関係を数年担当されている方は問題ないと思いますが、初めて面接をする方や若手の方は注意が必要です。
面接では面接官が会社の代表として求職者と接触することになるので知らなかったなどでは済まされない為、十分に注意を払うことをお勧めします。
面接時のヒアリングリストを作ることでも解決できますし、聞いてはいけない事、必ず聞くことだけでもリストアップすることをお勧めいたします。
別の記事では私の求人営業10年間の経験をもとに、私にしか語れない、
■採用単価を抑える方法
■面接で魅力的と思わせる方法
■媒体選定の基準
■就活生、転職希望者に役立つ情報
など、様々な企業の成功事例を含めて価値ある情報をお伝えしていきます。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。