
採用にまつわる助成金
採用に関わる助成金のほとんどが、ハローワークか、一定の要件を満たす職業紹介事業者、あるいは何らかの行政機関を介しての採用であることが条件となります。
この要件に当てはまらない採用については助成金の対象にならない為、採用計画段階で確認することをお勧めします。
中途採用の拡大を図るための助成金
中途採用の助成金は、人材の流動性の向上や失業状態を長引かせないことを目的として支給されるものとなります。
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
生産性の向上を図るために中途採用を拡大した事業主に支給される助成金となります。
支給に当たっての主な要件
中途採用拡大助成
以下にかかる「中途採用計画」を作成し、管轄の労働局に届け出ることが必要となります。
- 雇用管理制度の整備
- 中途採用計画期間内の中途採用の拡大
以下のいずれかにより中途採用の拡大を図ることが必要となります。
- 中途採用率が50%未満の事業所が中途採用計画期間内に中途採用率を20ポイント以上向上させること。
- 45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて採用すること。
生産性拡大助成
中途採用拡大助成を受給した事業主が、「中途採用計画」の計画期間初日が属する会計年度の前年度から3年後の生産性が6%以上向上していることが必要となります。
対象となる労働者
- 申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方。
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方。
- 期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れられた方。
支給額
- 中途採用率拡大助成×中途採用率の向上 50万円
- 中途採用率拡大助成×45歳以上の方の初採用 60万円
- 生産性拡大助成×中途採用率の向上 25万円
- 生産性拡大助成×45歳以上の方の初採用 30万円
採用にまつわる助成金一覧
- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
- 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 労働移動支援助成金(安定雇用実現コース)
- 労働移動支援助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 労働移動支援助成金(被災者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
- 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金