
採用にまつわる助成金
採用に関わる助成金のほとんどが、ハローワークか、一定の要件を満たす職業紹介事業者、あるいは何らかの行政機関を介しての採用であることが条件となります。
この要件に当てはまらない採用については助成金の対象にならない為、採用計画段階で確認することをお勧めします。
トライアル雇用期間を設け、ミスマッチを防ぐための助成金
労働者の適性を見極めるための試用雇用(トライアル雇用)期間を設けることで、採用後のミスマッチを防ぎ、職場への定着を図るための助成金をご紹介します
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者の継続雇用に向けて、トライアル雇用を行う事業主に支給される助成金です。
支給に当たっての主な要件
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などに障害者トライアル雇用求人を事前に提出し、その紹介により対象労働者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れること。
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと。
対象となる労働者
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害のある方。
- 紹介日時点で障害者トライアル雇用を希望する方
以下のいずれかに該当する方。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する方
- 紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している方
- 紹介日の前日時点で離職している期間が6ヶ月を超えている方
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
支給額
- 対象労働者1人につき、月額最大4万円(最長3ヶ月間)。
- 精神障害者を初めて雇用する場合には月額最大8万円(最長3ヶ月間)その後月額最大4万円(最長3ヶ月)が支給され、最長6ヶ月で最大36万円となります。
採用にまつわる助成金一覧
- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
- 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 労働移動支援助成金(安定雇用実現コース)
- 労働移動支援助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 労働移動支援助成金(被災者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
- 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金