
採用にまつわる助成金
採用に関わる助成金のほとんどが、ハローワークか、一定の要件を満たす職業紹介事業者、あるいは何らかの行政機関を介しての採用であることが条件となります。
この要件に当てはまらない採用については助成金の対象にならない為、採用計画段階で確認することをお勧めします。
障害者の雇用拡大を促すための助成金
障害者を初めて雇用する事業者や、たくさんの障害者を雇用するために施設や設備を整備する事業者のための助成金を紹介します。
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
支給に当たっての主な要件
- 支給申請時点で雇用する常用労働者数が45.5人~300人であること。
- 支給対象となる障害者等を初めて雇い入れ、1人目を雇い入れた日の翌日から3ヶ月以内に、雇い入れた障害者等の数が障害者雇用促進法の規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
- 1人目の支給対象者の雇入れる前日から過去3年間に、支給対象者について雇用実績がないこと。
対象となる労働者
以下のいずれかに該当する方。
- 身体障害者
- 知的障害者(療育手帳の交付を受けている方、または、児童相談所等による判定を受けている方に限ります)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方に限ります)
支給額
対象労働者1人につき120万円が支給されます。
採用にまつわる助成金一覧
- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
- 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 労働移動支援助成金(安定雇用実現コース)
- 労働移動支援助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 労働移動支援助成金(被災者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
- 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金