
採用にまつわる助成金
採用に関わる助成金のほとんどが、ハローワークか、一定の要件を満たす職業紹介事業者、あるいは何らかの行政機関を介しての採用であることが条件となります。
この要件に当てはまらない採用については助成金の対象にならない為、採用計画段階で確認することをお勧めします。
トライアル雇用期間を設け、ミスマッチを防ぐための助成金
労働者の適性を見極めるための試用雇用(トライアル雇用)期間を設けることで、採用後のミスマッチを防ぎ、職場への定着を図るための助成金をご紹介します
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者の継続雇用に向けて、トライアル雇用制度を導入する事業主に支給される助成金です。
支給に当たっての主な要件
- ハローワーク、地方運輸局、民間の職業紹介事業者にトライアル雇用求人を事前に提出し、その紹介により対象労働者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れること。
- トライアル雇用を開始する前日から過去3年以内に、対象労働者を雇用したことがないこと。
対象となる労働者
- 紹介日時点でトライアル雇用を希望する方。
以下のいずれかに該当する方。
- 紹介日時点で就労経験のない職業に就くことを希望する方
- 紹介日時点で学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない方
- 紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している方
- 紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている方
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇い労働者など)
支給額
対象労働者1人につき、月額最大4万円(最長3ヶ月間)。
対象者が母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主(ユースエール企業)が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、支給額は1人につき月額最大5万円(最長3ヶ月)となります。
採用にまつわる助成金一覧
- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
- 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 労働移動支援助成金(安定雇用実現コース)
- 労働移動支援助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 労働移動支援助成金(被災者雇用開発コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
- 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金